Terms of service
利用規約
- (約款ならびに諸規則の遵守)
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- 第1条
- 当ゴルフ場を利用される方は、会員・非会員を問わず、安全で快適なプレーをお楽しみいただくため当クラブ会則・細則・日本ゴルフ協会の規則等による外、本約款に従ってご利用いただきます。
- (約款の確認と署名)
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- 第2条
- 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、来場の際フロントにおいて本約款を確認したうえで、所定の名簿に署名してください。
- (利用の申し込みと予約)
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- 第3条
- 当ゴルフ場を利用するときは、別に定める要領により、プレー日およびスタート時刻を予約していただきます。
- (休業日・開場時間)
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- 第4条
- 当ゴルフ場の休業日と各施設の開場時間は、当ゴルフ場の定めるところに従っていただきます。
- (利用の拒絶)
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- 第5条
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当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 1.満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 2.ゲストについては、会員同伴、又は紹介がないとき。
- 3.天災、天候その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき
- 4.暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
- 5.暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
- 6.粗野な振舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や、当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があった場合。
- 7.法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
- (利用継続の拒絶)
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- 第6条
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当ゴルフ場は、次の場合にはプレーの中途においても利用の継続をお断りすることがあります。
- 1.天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができないとき。
- 2.第5条4~7項に該当すると認められたとき。
- 3.本約款のいずれかの条項に違背し、好ましくない行為があったとき。
- (金銭その他高価品)
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- 第7条
- 現金、貴重品、その他携帯品につきましては当ゴルフ場では責任を負いかねます。お客様ご自身の責任において管理をお願いいたします。
- (自動車)
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- 第8条
- 駐車場のお車に関する事故につきましては、当ゴルフ場では、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (カードケース・ロッカーの鍵)
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- 第9条
- カードケース・ロッカーの鍵は、紛失防止のため、利用者から特にお申し出のあった場合には、お預かりいたしますが、ロッカー内の収容品については、責任を負いかねます。尚、紛失した際は規定の賠償金を請求いたします。
- (宅急便の事故)
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- 第10条
- 宅急便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場は、あくまでも当事者を代行して行なうもので、その間の事故発生の場合、一切の責任をおいません。
- (プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
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- 第11条
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- 1.ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーしていただきます。
- 2.万一、プレー中に他のお客様に損傷を与えた場合、お客様自身の責任において解決していただくこととなりますので、充分ご注意ください
- (素振り)
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- 第12条
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- 1.素振りは、ティマーク内の打席又は、特に指定された場所以外ではしないでください。
- 2.プレーヤーは、自己の打順以外はティグラウンドに立ち入らないでください。
- (飛距離の確認)
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- 第13条
- 先行組に対しては、後続組の打順は、キャディのアドバイス如何にかかわらず、自分の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにご注意ください。
- (キャディ及びフォアキャディ)
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- 第14条
- キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですから、合図があっても、打者は自分の飛距離を自分で判断して打球してください。
- (打者の前方に出ないこと)
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- 第15条
- 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
- (隣接ホールへの打ち込み)
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- 第16条
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- 1.隣地ホールへの打ち込みは、特に危険ですがら、プレーヤーは自己の飛距離、飛球方向について適切に判断して慎重に打球してください。
- 2.隣地コースに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように留意するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
- (退避及び避難場所)
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- 第17条
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- 1.後続組に対して打球させる時は、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
- 2.退避所の設けてあるホールでは後続組が打ち終わるまで必ず退避所内に退避してください。
- (ホールアウト後の退去)
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- 第18条
- ホールアウトした場所は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
- (乗用カートの使用)
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- 第19条
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乗用カートの利用は下記に従ってください。
- 1.必ず運転免許をお持ちの方が運転してください。
- 2.定員を守ってください。
- 3.カート道路を正しく走行してください。
- 4.停止位置を守り、停車の際のブレーキがかかっていることを確認してください。
- (雷が発生した場合)
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- 第20条
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雷が発生し危険な場合は、直ちにプレーを中止し、速やかに退避所等、安全と思われる場所に退避してください。
- (火気使用の禁止)
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- 第21条
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- 1.コース内及びクラブハウス内の所定場所以外での火気使用は、厳禁します。
- 2.所定場所においては、マッチの燃えがら、煙草の吸殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
- (約款違背の責任)
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- 第22条
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当ゴルフ場は次の場合には、一切の損害賠償の責任を負いません。
- 1.利用者が、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条及び第19条に違背して第三者に傷害等の事故を発生させた場合。
- 2.利用者が、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条及び第20条に違背して自ら傷害等の被害を受けた場合。
- (プレー終了後のクラブの確認)
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- 第23条
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- 1.利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いの有無を慎重に確認してください。
- 2.確認後は、クラブの不足、損傷等について、当ゴルフ場は、責任を負いません。
- (施設などに損害を与えた場合)
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- 第24条
- 利用者が故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員、車輛、施設等に損害を与えた場合は、その損害について賠償をしていただきます。
- (ゴルフ場への持ち込み品)
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- 第25条
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ゴルフ場に下記のものを持ち込むことをお断りします。
- 1.動物ペット類
- 2.著しく悪臭を放つもの
- 3.銃砲刀剣類
- 4.騒音を発するもの
- 5.著しく高価な貴金属類
- (ゴルフ場における行為の禁止)
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- 第26条
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ゴルフ場内において、下記の行為をすることは、お断りいたします。
- 1.賭博、その他風紀をみだす行為。
- 2.物品販売、宣伝広告等の行為。
- 3.プレーヤー以外のコース内立ち入り、(ただし、当ゴルフ場が特に許可する場合は除く)。
- 4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
- 5.刺青をされている方のご入浴。
- 6.飲食物の持込みによる利用。
- 7.コース内で練習ストロークをすること。
- 8.無許可の写真撮影、録音等。
以上